これで完璧!!婚姻届【住所欄】の記入&一緒に済ませておきたい手続き

これで完璧!!婚姻届【住所欄】の記入&一緒に済ませておきたい手続き | 披露宴・1.5次会・帰国後パーティーは会費制結婚式の【会費婚】

2017.3.15th.

二人が結婚すると決まったら、役所に提出する「婚姻届」ですが、「婚姻届」には思っていたよりも記入することがたくさんあって、書き方がよくわからずに悩んでしまう…。というカップルもいらっしゃるようです。

そこで!婚姻届に記入する【住所】のことや、婚姻届を出すときに済ませておくと良い手続きなどなど事前に知っておきたいことを、まとめてご紹介したいと思います!!

「婚姻届」を記入するときの参考にしてみて下さいね☆

 婚姻届 – 【 住所欄 】

まず最初に知っておきたいこと!それは、「婚姻届」の【住所欄】の記入についてです。

そして住所を記入する際に、迷ってしまいがちなアパートやマンションの場合の住所の書き方にも触れていくので、チェックしておいてくださいね!

【 住所欄 】に記入する住所とは?

「婚姻届」には、夫婦となる二人の【住所欄】が別々に設けられています。

この住所欄には、住民票に記載されている住所を記入するようになります。

結婚してからも同じ住所だという場合は、今住んでいる住所をそのまま記入すればよいのですが、結婚したら新しい住所に引っ越すという場合には、

今の住所を記入するの?それとも引越し先の新しい住所を記入するの?といったことで戸惑うこともあるのではないでしょうか??

このような場合、婚姻届に記入する住所は、住民票を変更するタイミングが関わってきます。

こちらは住民票の変更時期などを含めて、

[新しい住所に引っ越すときの婚姻届とその他の手続き]で詳しく説明していきますね☆

マンション・アパートの住所の書き方

マンションやアパートに住んでいる場合は、住民票に部屋番号も書かれていることがあると思います。

この場合は、必ず部屋番号まできっちりと、住民票に記載されている住所を「婚姻届」の住所欄に記入しなければなりません。

でも、マンション名やアパート名って長くて住所欄に記入しきれないのでは?

と思われた方もいらっしゃると思いますが、空白を上手に利用するなどして、頑張って記入してみましょう!!

そして、婚姻届に予め印刷されている「地番」「番」「号」など必要ない箇所がある場合は、その文字の上に一本線を引いておきましょう。

マンションやアパートに限らず、住民票に記載されている住所が良く分からないな。あいまいだな。という場合には、手元に住民票を用意しておくと安心ですね。

新しい住所に引っ越すときの婚姻届とその他の手続き

「婚姻届」の住所の記入で一番迷ってしまうのが、結婚して住所が変わるという場合ですよね…。

結婚を機に住所が変わる場合には、「住民票の移動」や「転出届・転入届」を役所に提出するという手続きが必要になります。

いろんな手続きがあって、少し手間がかかってしまいますが、段取りよく行えば何も心配いりませんよ~!!

「婚姻届」の提出と「住民票移動・転出届・転入届」これらの手続きとの関連性をふまえ、住民票の移動時期と婚姻届けを提出するタイミング別に例を挙げてみました。

これから役所に「婚姻届」を出す予定だという方は、ぜひ参考にしてみて下さいね!

 住民票移動の前に「婚姻届」を提出する

☆パターン1 – 引っ越し先が違う市区町村

例:(▲市)から(●市)に引っ越すとき

住民票移動の前に婚姻届を提出するという場合には、まず引越し先の(●市)に婚姻届を提出します。この時の婚姻届に記載する住所は今住んでいる(▲市)の住所です。

そして(▲市)に「転出届」を提出し、発行された「転出証明書」と一緒に(●市)に「転入届」を提出するという流れになります。

☆パターン2 – 引っ越し先が同じ市区町村

例:(▲市)内で住所が変わるとき

同じ市区町村内で住所が変わるという場には、旧住所のまま(▲市)に婚姻届けを提出して、その後に「転居届」を提出します。

住民票移動後に「婚姻届」を提出する

☆パターン3 – 引っ越し先が違う市区町村

例:(▲市)から(●市)に引っ越すとき

住民票移動後に婚姻届を提出するという場合には、(▲市)に「転出届」を提出して、発行された「転出証明書」と一緒に新しい引越し先の(●市)に「転入届」と婚姻届を提出します。

この時、婚姻届に記入する住所は、新しい引っ越し先(●市)の住所でOK!です。

 ☆パターン4 – 引っ越し先が同じ市区町村

例:(▲市)内で住所が変わるとき

同じ市区町村内で住所が変わるという場には、(▲市)に転居届を提出してその後に「婚姻届」を提出します。

この時、婚姻届に記入する住所は、新しい引っ越し先の住所でOK!です。

このように、結婚を機に住所が変わるという場合には、「婚姻届」の提出と一緒に「住民票の移動」や「転出届・転入届」の提出が必要になるということを、覚えておくと良いですね!

夫婦の住所パターン別 ~ 住所の記入 ~

結婚が決まってから、二人一緒に暮らすという夫婦もあれば、夫の転勤でしばらくの間は、二人別々に住むことになるなど夫婦の事情も様々です。

こんなときは、夫婦別々の住所を記入しても大丈夫なの?といった、「婚姻届」に記入する住所に関するギモンがいろいろと出てくるのではないでしょうか??

夫婦の住所をパターン別に、例を挙げてご紹介するので、

[新しい住所に引っ越すときの婚姻届とその他の手続き]で説明したことを思い出しながら読んでみてくださいね☆

 ☆夫の住所地に妻が引っ越してくる場合

夫は住民票の住所をそのまま記入すればOK!です。

妻の場合は[新しい住所に引っ越すときの婚姻届とその他の手続き]で説明したように、住民票の移動」「転出届」「転入届」の手続きの時期により、適切な住所を記入するようになります。

 ☆夫と妻が別々の住所になる場合

しばらくの間、夫と妻が別々の住所となる場合ですが、別々の住所を記入したからといって、何の問題もないので安心してくださいね!

この場合は、夫と妻それぞれの住民票に記載されている住所を記入するようになります。


ここでは、「婚姻届」に記入する【住所】について知っておきたいことや、「婚姻届」の提出に伴う手続きについても一緒にご紹介してきました。

☆ポイントは、婚姻届」に記入する住所は、必ず住民票に記載されている住所であることと、記入する夫婦二人の住所が違っていても何の問題もないということ。

そして結婚を機に夫や妻の住所が変わる場合には、「住民票の移動」や「転出届・転入届」の手続きが必要になってくるということでしたよね。

これらのポイントをおさえておけば、「婚姻届」の【住所欄】に記入する住所について悩むことはありません!

その他の結婚準備も、段取りよく進めていきましょう♪

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